瑕疵のある行政処分

処分理 由
 貴社は、東京都 中央卸売市場条例第 88条第 1項 の規定に基づ く平成 28 年 3月 15日 付市場施設使用指定書 によ り、平成 28年 4月 1日 から平成 3 1年 3月 31日 まで (た だ し、上記 の間に築地市場が閉場 となった場合 は、 その 日まで とす る。)の 間、市場施設 (施設名称:(1日 )築地市場水産物部仲 卸業者売場 1091、 1092、 1093及 び 1094並 びに同仮設売場 Al棟 3階事務室 及び倉庫)の使用指定 を受けていた ところですが、築地市場 の閉場 に伴い、当該市場施設 の使用指定は消滅 しま した。
 
 使用資格が消滅 した ときは、使用 者 は、東京都 中央卸売市場条例第 91条の規定によ り、知事の指定す る期間 (平成 30年 10月 10日 まで)内 に自己の費用で当該施設 を原状 に復 して 返還す る義務 を負 うところですが、平成 30年 11月 25日 時点 において、 市場施設 であつた場所には貴社の備 品等が設置 されたまま となってお り、東 京都 中央卸売市場条例第 91条 に違反 してい る (原 状回復及び返還がな されていない)状況にあ りま した。
 
  以上の理由か ら、東京都 中央卸売市場条例第 103条 第 1項第 5号に基づ き、上記の とお り監督処分 を行 うものです。

 11月17日に村木さん・杉原さんに「残置物を撤去しなければ、許可取り消しなどの不利益処分をする」旨の脅し文書を送ってきたこと、及びそれについての弁明書に「もっともなことが書いてあったので、処分はしません」と柏原氏が言って帰ったことを書きましたが、その柏原氏が処分通知書を持ってきたそうです。

 先日の発言に触れると「そんなこと言っていない」と言ったそうです、口頭ではいくらでも嘘をつく人たちです。

 不利益処分をするには、行政手続法(憲法31条を行政手続きにも反映させるべく作られた法律)で「意見陳述の機会」(聴聞又は「弁明の機会の付与」)を設けることが義務付けられており、今回の不利益処分にその機会が設けられていないことを聞くと「今回は必要ない」と答えたそうです。

 行政手続法を調べてみたら、13条2項1号に「公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき」には意見陳述のための手続きをとらなくてもよい旨の規定があり、これを適用したためと思われますが、「仲卸業の業務の停止」がなぜ「公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため」の処分にあたるか、とうてい説明できません。

 また従来から指摘しているように、憲法29条や東京高裁判決を無視し、損失補償を全くしないでおいて、条例のみを根拠とした違法な処分です。

 豊洲市場を続けることは、都財政にとっても負担となり、そのツケは都民に押し付けられる
 
 築地市場は黒字で移転理由はなく、業者は移転反対だったニャー

 それを 詐欺的手法で無権代理の組合の議長の一存で業者が賛成したことに装たのですワン

 旧市場法では閉場には認可が必要で、築地市場は閉場してないし、使用資格もなくなっていないニャー

 汚染地域に違法建築物を建て、不便な場所に移転させ 大赤字を出して、築地の土地を売る? 汚職しか考えられないのです、天下り汚職なのですワン

 洗脳報道と不正選挙 検察が犯罪を見逃し 裁判所が公のための判決を出す、奴隷国家だニャー

 だからフランスではデモが収まらないのですワン

 フランス2の「黄色いベスト」の報道


パリ中心部で治安当局と市民が衝突
 
 
 暴動を起こしているのは政府側の人たち、偽旗で弾圧理由を作るためにやっているのですワン