格差判例

 契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうか、退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の少なくとも25%は支払われるべきだとした。
 
 公務員の裁判官が人事評価を気にして下す判決は、公平平等じゃないニャー
 
 検察も同じで 不正や悪事が官僚制度で行われているのですワン